通勤途上のストーカー事件概要
2017年8月8日午前8時10分頃、大阪阿倍野区の路上で、男女二人がカッターナイフで切りつけられる
という事件が発生。
犯人は被害女性の元夫。1年前の離婚成立後も、出勤時の元夫の待ち伏せに悩まされていたようです。
女性から相談を受けた上司の男性は、女性の出勤時、付き添いをしていたところ、事件の巻き添えとなりました。
女性は首3か所と左肩1カ所を切られ全治1カ月の重傷、男性は右側頭部と左わき腹を切られて軽傷との事。
元夫は現場から車で逃走したものの、後に、殺人未遂で逮捕されています。
ご参考:大阪の地元ニュース速報
路上で男女切り付けた疑い、110キロ離れた与謝野町で元夫を逮捕
https://oosakabbzd.blog.jp/archives/19719897.html
労働災害(労災)とは?
「労働災害」とは、業務が原因で、怪我をしたり病気になったりしてしまうことであり、
通常、通勤途上に遭遇した事故による怪我は、労災認定されます。
ただし、労働保険では、第三者の故意に起因し、業務に起因するものではない場合は労災とは認められません。
つまり、今回のケースは元夫のストーカー行為による怪我であり、被害女性の労災は認められません。
また、会社として果たすべき義務には「社内環境への配慮」があります。業務遂行上発生した「社員同士の
問題」において、予防、及び、対応義務が生じるというものです。
ところが、女性の通勤に付き添い、巻き添えとなった男性の行為は、「個人の厚意に寄るもの」とみなされ、
残念ながら、労災は認められる可能性は低いと考えられます。
また、この事件では重症を負った女性社員、軽症を負った男性の上司のみならず、二人の貴重な戦力を欠くことになった会社までもが被害者となります。
ご参考:労災認定について会社と労働者が絶対に知っておくべき6つのこと
http://best-legal.jp/industrial-accident-qualification-5346
ストーカー排除対策
ストーカー行為とは、一般常識では対応できない「常軌を逸した行為」です。
女性と比べれば「力の強い男性」と言っても、ただ付き添いをしているだけでは、根本的な問題解決にならない
どころか、今回の事件のように、被害を拡大させることにもなりかねません。
ストーカーを排除するためには、
です。とは言うものの、業務遂行になんら関係のない第三者によるストーカー行為については、会社の直接関与は
難しいものです。電話の取次ぎ対応や、出勤時間の変更、警察への通報など、社員サポートに回るのが賢明でしょう。
また、当事者本人は、正式に警察に相談・対応依頼をすることが基本となります。
お気軽に当社にご相談を!
事件に至っていない状況でのストーカー対策は、警察に正式に依頼しても、思い通りの対応をしてもらえないことがあります。
必要に応じて、早めの「民間SP(身辺警護)の利用」を視野に入れることをお勧めします。
当社には「先方との交渉時の立会い」で、根本的な問題解決に導くノウハウがあります。
また、屈強なボディーガードによる身辺警護で、ストーカーの突発的な行為を察知し、身を守ることが可能です。
ご相談は無料です。
「身の危険を感じる」「対応策に不安を抱く」場合は、お気軽にお問合せください。