現行犯逮捕:深夜の捕り物

当社がこれまで解決してきた事件の数々を、具体事例を交えて紹介していきたいと思います。
第一回となる今回は、「深夜の張込みによる現行犯逮捕劇」です。

発生事案

某会社倉庫にて、保管物品が盗まれるという事件が発生。既に被害総額は500万円以上にもおよぶ緊急事態。
月に数回、深夜に不審者が塀を乗り越えて敷地内に忍び込み、犯行におよんでいるとのこと。早急に対処して欲しいとの依頼。

当社の対応

手順①:クライアントと面談し、被害の経緯を確認。
手順②:面談による情報及び防犯カメラの録画映像(過去に当社が設置)から、次回犯行日時の予測及び犯行手口を分析。
盗品搬送用車両を利用した複数犯(見張り・運転役・実行役等)による計画的な連続犯行。
何らかの器具を用いて入口を破壊して侵入し、犯行に及んでいることを突き止める。
手順③:社長指示により、当社要員4名による「内張り(屋内での張込み)」実施の上、現行犯逮捕を計画。

対応詳細

深夜0時00分張込み開始
午前1時30分小型の不審車両が現場付近を2回徘徊
午前1時40分消灯の上、小型の不審車両が塀のコーナー付近にゆっくり接近し、停車
即座に2名の男が塀を乗越え敷地内へ侵入
周囲を窺いながら、目的の保管物品へ直行し、物品数点を塀の外へ持ち出すのを確認
現場指揮官の合図で、張込み中の要員が犯人に飛び掛り、窃盗の現行犯として逮捕
所轄警察署へ身柄を引渡し

当社の対応方針

クライアント様のご依頼による警戒活動を実施中に、現行犯を確認できる事案については、刑事訴訟法213条に基づき現行犯逮捕をモットーとしている。

知恵袋(雑学コーナー)

逮捕とは、人の自由を一定時間以上奪う行為であり、原則、一般人(私人)に認められている行為ではない。ただし、「逮捕後の速やかな警察官への引き渡し」を条件に、現行犯に限り、私人による逮捕が認められている。

最後に

当社では「検挙に勝る防犯なし」を原則的な方針としており、再発防止策として高く評価頂いております。
同じような被害にお困りの方、同じ被害にあわないよう未然防止策をお考えの方、是非一度当社へご相談下さい。